投票する権利を選挙権、立候補する権利を被選挙権という。両者の条件は大きく違う。

選挙権 — 18歳以上の日本国民

2015年の公職選挙法改正により、選挙権年齢は20歳以上から18歳以上に引き下げられ、2016年6月19日から施行された。翌月の参議院議員通常選挙が、18歳・19歳が投票した最初の国政選挙になった。

地方選挙にはこれに加えて居住要件がある。その市区町村に引き続き3か月以上住所を有することが必要で、転居直後は前の住所地で投票することになる場合がある。

被選挙権 — 25歳と30歳の線引き

選挙年齢
衆議院議員25歳以上
参議院議員30歳以上
都道府県知事30歳以上
市区町村長25歳以上
都道府県・市区町村の議会議員25歳以上

地方議会議員については、その選挙区で選挙権を持っていること(=3か月以上の居住)も要件になる。知事・市区町村長には居住要件がなく、他の地域からの立候補が可能である。

供託金 — 立候補にかかる費用

日本では立候補時に供託金を法務局に預ける必要がある。一定の得票(供託金没収点)に届かなければ没収される。売名目的の乱立を防ぐ趣旨だが、金額は各国と比べて高い。

選挙供託金
衆議院・参議院(選挙区)300万円
衆議院・参議院(比例代表)600万円(名簿1人あたり)
都道府県知事300万円
都道府県議会議員60万円
政令指定都市の市長240万円
政令指定都市の市議会議員50万円
一般市の市長100万円
一般市の市議会議員30万円
町村長50万円
町村議会議員15万円

町村議会議員の15万円が最も低い。それでも無収入で挑戦する人にとって軽い金額ではなく、なり手不足に悩む町村議会の議論では必ず論点になる。

選挙権・被選挙権を失う場合

禁錮以上の刑に処せられその執行が終わるまでの者、公職選挙法違反で選挙権・被選挙権が停止されている者などは、権利を行使できない。買収などの選挙犯罪で有罪となった場合、当選が無効になるだけでなく一定期間立候補できなくなる

18歳と19歳の投票率

18歳選挙権の導入後、10代の投票率は初回こそ高かったものの、その後は全体平均を下回る水準で推移している。年代別投票率は総務省が選挙ごとに抽出調査で公表しており、選挙インサイトでも選挙ページに掲載していく予定である。

出典

  • 総務省「選挙権と被選挙権」 https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo02.html
  • 公職選挙法 第9条・第10条・第92条(e-Gov 法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100