公職選挙法は候補者を縛る法律だと思われがちだが、有権者の行動にも適用される。知らずに違反することを避けるため、線引きを押さえておきたい。

期間のルール — 事前運動の禁止

選挙運動ができるのは、立候補の届け出が受理された時点から投票日の前日までである。それより前に特定の候補者への投票を呼びかけると事前運動にあたる。

一方で、政党や政治家が日常的に行う政策の宣伝は「政治活動」として区別される。「◯◯党の政策に賛成だ」は政治活動、「◯◯さんに投票してください」は選挙運動、という理解がおおむねの目安になる。

有権者ができること

  • ウェブサイト、ブログ、SNS、動画共有サービスでの投票の呼びかけ
  • 選挙運動用のポスターやビラを見て、内容を人に話すこと
  • 候補者の演説会に参加すること

2013年の公職選挙法改正でインターネットを使った選挙運動が解禁され、有権者もSNSで自由に投票を呼びかけられるようになった。

有権者ができないこと

  • 電子メールでの選挙運動(送れるのは候補者と政党だけ)
  • 18歳未満による選挙運動(SNSでの投票呼びかけを含む)
  • 候補者への寄付の勧誘、買収にあたる行為
  • 投票日当日の選挙運動(当日は投票の呼びかけができない)

メールとSNSの扱いが分かれる点は特に間違えやすい。SNSのダイレクトメッセージはウェブサイト等の利用に該当し、有権者も使えるが、電子メールは使えない。

「当日」の線引き

投票日当日は選挙運動が禁止される。過去の投稿がそのままインターネット上に残っていることは問題ないが、当日に新たに投票を呼びかける投稿を行うと違反になる

寄付の制限

政治家が選挙区内の人に寄付をすることは、時期を問わず原則禁止されている。祭りの寄付、お中元、香典(本人が出席する場合の香典など一部例外あり)が典型例で、これは有権者側から求めることも禁じられている。

なぜここまで細かいのか

日本の選挙運動規制は、諸外国と比べても細かい。背景には、資金力による差を抑え、買収を防ぐという立法目的がある。その一方で、規制が候補者を知る機会を狭めているという批判も長く続いている。

ルールを知ることは、候補者を評価する材料を自分で集めるための前提でもある。「情報が少ない」と感じたとき、それが候補者の問題なのか制度の問題なのかを切り分けて考えたい。

出典

  • 総務省「インターネット選挙運動の解禁に関する情報」 https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_2.html
  • 公職選挙法 第129条・第137条の2・第142条の3・第199条の2(e-Gov 法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100