「知事と県議会が対立している」「市長の提案が議会で否決された」。地方政治のニュースでよく見る構図だが、これは制度が想定している状態である。
国政との根本的な違い
国政では、有権者が選ぶのは国会議員だけである。内閣総理大臣は国会が指名するため、内閣と国会多数派は原則として同じ勢力になる(議院内閣制)。
地方はそうではない。住民は首長と議員を別々に選ぶ。したがって、首長を支持した多数派と議会の多数派が一致しないことが普通に起こる。これが二元代表制である。
| 国政 | 地方 | |
|---|---|---|
| 住民が直接選ぶ | 国会議員 | 首長と議員の両方 |
| 行政の長の選ばれ方 | 国会が指名 | 住民が直接選挙 |
| 両者の関係 | 一体(議院内閣制) | 対等・けん制(二元代表制) |
首長の権限
首長は予算案を作り、条例案を提出し、職員を指揮する。地方自治体において予算を提案できるのは首長だけであり、議会は減額修正はできても、増額修正には首長の予算提出権を侵さない範囲という制約がかかる。
議会の権限
議会は条例の制定・改廃、予算の議決、決算の認定を行う。首長の提案を否決することもできる。さらに、首長への不信任議決という強い手段を持つ。
不信任が議決されると(議員数の3分の2以上が出席し、その4分の3以上の同意)、首長は10日以内に議会を解散するか、失職するかを選ぶことになる。解散した場合、選挙後の議会が再び不信任を議決すれば(過半数)、首長は失職する。
専決処分 — 議会を通さない決定
議会が招集できない緊急時などに、首長が議会の議決すべき事項を自ら決めることを専決処分という。事後に議会へ報告し承認を求めるが、承認が得られなくても処分の効力自体は失われない。
制度の趣旨は緊急対応だが、過去には首長が議会との対立の中で専決処分を繰り返した事例があり、2012年の地方自治法改正で対象範囲が限定された。
対立をどう評価するか
首長と議会の対立そのものは、制度上の異常ではない。評価すべきは対立の有無ではなく、議論が公開され、争点が住民に説明されているかである。
議会の議事録、議案ごとの賛否、出席状況は多くの自治体で公開されている。選挙インサイトは、こうした地方政治の一次情報を自治体単位で整理していくことを目指している。
出典
- 地方自治法 第147条・第149条・第178条・第179条(e-Gov 法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000067
- 総務省「地方自治制度の概要」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/bunken/chihou-koukyoudantai_kihon.html